台湾の商標
商標とは、識別性を具えた標識で
商標とは、識別性を具えた標識で、文字や図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音など、又はその結合によって構成するものをいう。
前項でいう識別性とは、商品又は役務の関連消費者に、指示する商品又は役務の供給元を認識させ、他人の商品又は役務と区別できるものを いう。
優先権
台湾と相互に優先権を承認している国又は世界貿易機関の加盟国において、合法的に商標を登録出願し、その出願人が最初の出願日から6ヶ月以内に、台湾で同一の商品又は役務の一部又は全部について、同じ商標を以って登録出願する場合は、優先権を主張することができる。
外国の出願人が世界貿易機関の加盟国の国民でなく、且つその所属する国と台湾が相互に優先権を承認していない場合でも、互恵国又は世界貿易機関の加盟国領域内に住所又は営業所を設けていれば、前項の規定により優先権を主張することができる。
第1 項の規定に基づき優先権を为張する者は、登録出願と同時に優先権を主張する旨の声明書を提出し、且つ、願書に次に挙げる事項を記載しなければならない。
- 最初に出願した際の出願日。
- 該出願を受理した国又は世界貿易機関の加盟国。
- 最初に出願した際の出願案件番号。
出願人は、出願日から3ヶ月以内に、前項の国又は世界貿易機関の加盟国が受理を証明した出願書類を提出しなければならない。
第3項第1号、第2号又は前項の規定に基づく手続を行わない場合は、優先権を主張しないとみなす。
優先権を为張する場合、その出願日は優先権日を基準とする。
複数の優先権を主張する場合、その商品又は役務が主張する、それぞれの優先権日を出願日とする。
商標の識別
次に掲げる、識別性を具えていない情況のいずれかに該当する商標は、登録することができない。
- 指定した商品又は役務の品質、用途、原料、産地又は関連する特性を描写する説明のみで構成されたもの
- 指定した商品又は役務の慣用標章又は名称のみで構成されたもの
- その他、識別性を具えていない標識のみで構成されたもの前項第1号又は第 3 号が規定する情況は、出願人が使用しており、しかも取引上すでに出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合に、これを適用しない。
商標図案に識別性を具えていない部分が含まれており、且つ、商標権の範囲に疑義が生じるおそれがある場合、出願人は該部分を専用としない旨を声明しなければならない。専用としない旨を声明していない場合は登録することができない。
商標登録の可能性
次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。
- 商品又は役務の機能を発揮するためにのみ必要なもの。
- 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は外国の国旗、又は世界貿易機関の加盟国がパリ条約第6条の3第3号によって通知した外国の紋章、国璽又は国の徽章と同一又は類似のもの。
- 国父(孫文)又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。
- 台湾の政府機関又はその为催する博覧会の標章、又はそれが授与する表彰状等と同一または類似のもの。
- 国際的な政府組織又は国内外の著名で、且つ公益的性質を具えた組織の徽章、旗、その他の記章、略語、名称と同一又は類似 のもので、公衆が誤認、誤信するおそれがあるもの。
- 国内外で品質管理又は査証を表すのに用いる国の標識、マークと同一又は類似のもので、且つ同一又は類似の商品又は役務に使用すると指定しているもの。
- 公序良俗を害するもの。
- 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させるおそれがあるもの。
- 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもので、且つワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、該外国と台湾が協定を締結している、又は国際条約にともに参加している、又はワイン又はリカーの 産地表示の保護を相互に承認しているもの。
- 同一又は類似の商品又は役務について、他人が使用している登録商標、又は他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。但し、該登録商標又は先に出願した商標の所有者が出願に同意し、且つ、明らかに不当でないものは、この限りでない。
- 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。
- 同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。
- 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネーム、屋号があるもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。
- 著名な法人、商号又はその他の団体の名称があり、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれのあるもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。
- 商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決によりそれが確定したもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。
前項第9号及び第11号から第14号までに規定する産地表示、著名及び先に使用していることを認定する際は、出願時を基準とする。
第1項第4号、第5号及び第9号の規定は、政府機関又は関連機関が出願人の場合は、これを適用しない。
前条第3項の規定は、第1項第1号が規定する情況にこれを準用する。
商標権の存続期間
商標は登録公告の日から登録者が商標権を取得し、商標権の存続期間は10年とする。
商標権の存続期間は更新登録することができ、一回ごとの更新期間は10年とする。
商標権の更新
商標権の更新は商標権の存続期間満了前の6カ月以内に申請を提出し、更新登録料を納付しなければならない。商標権存続期間終了後6ヶ月以内に申請を提出する場合は、 2 倍の更新登録料を納付しなければならない。
前項の延長許可を受けた期間は、商標権存続期間が満了した日から起算する。