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台湾(Taiwan)
特許、実用新案、意匠
出願における必須事項
I. その新規性について
- 出願の内容は、提出前に公開または公に使用することはできません。
- 日本人が台湾で特許を出願する場合、基礎とした特許出願の日から1年以内に限り、その出願に基づいて優先権を主張することができます。従って、日本或いはほかの国ではじめて特許請求を提出してから一年内に、台湾で特許請求を提出しなければなりません。
II. 出願人及び発明人の姓名、国籍及び住所
- 出願人の姓名、国籍及び住所を明記しなければなりません。出願人が会社の際は、その法定代理人が会社を代表して署名すること。
- 発明者の姓名及び国籍を明記しなければなりません。
- もし、他の国においで既に出願している場合は、その国の名前を提出すること。その出願日、出願案番号も同時に提出しなければなりません。
III. 出願に必要な書類
空白記入用紙を添付します。必要な場合はこの空白記入用紙をコピーする事が出来ます。
- 委任状:出願人の署名或いは捺印(添付の附表一ご参照)
- 優先権証明書:優先権を主張する場合、提出すること。
★ 特許 (20年)、実用新案 (10年)(Invention Patent /Utility Model Application)
- 日本語 / 英語詳細な明細書及び請求の範囲(Specification and claims)
- 概要説明(Abstract of Invention/Utility Model)
- 図式(Drawings)
★ 意匠(Design Application)(15年)
- 明細書(Brief specification indicating the features of the design)
- 図式:前、後、左、右、上、下等をもうらした六面図、及び立体図。
IV. 注意事項
- 出願後2か月以内に、上記書類Ⅲ.の1及び2番目(委任状、優先権証明書)を提出しなければなりません。非常に切迫する場合は、上記書類Ⅲ.の3と4及び5番目は、先に本所にE-mailする事が必要です。
- 出願した日から3年以内に、この出願審査(実体審査)の請求は、特許出願人だけではなく第三者も行うことができます。